産業廃棄物 収集運搬
産業廃棄物とは
産業廃棄物の処理等については、昭和45年12月25日に制定された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)」に定められています。この法律において、「廃棄物」とは、ゴミ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものと定められております。
なお、次のものは廃棄物処理法の適用から除かれています。
港湾、河川等のに浚渫に伴って生じる土砂、その他これに類するもの。
漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの。
土砂及び、専ら土地造成の目的となる土砂に準じるもの。
さらに、排出状況により、廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に区分されています。
「産業廃棄物」とは、工場や事業場の事業活動(物の製造、加工又は販売等)に伴って生じた廃棄物のうち、汚泥、鉱さい、がれき類等20種類をいい、これら以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。
また「特別管理一般廃棄物」とは、PCB使用部品等4種類をいい、「特別管理産業廃棄物」とは、感染性産業廃棄物等7種類をいいます。
収集対応廃棄物の種類
愛知県 | 岐阜県 | 静岡県 | 三重県 | |
---|---|---|---|---|
許可番号 | 第02310151458号 | 第02100151458号 | 第02201151458号 | 第02400151458号 |
燃え殻 | ||||
汚泥 | ||||
廃油 | ||||
廃酸 | ||||
廃アルカリ | ||||
廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴムくず | ||||
金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガラス及び陶磁器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉱さい | ||||
がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダスト類(ばいじん) | ||||
紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ |
木くず | ○ | ○ | ○ | ○ |
繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ |
動植物性残さ | ||||
動物性固形不要物 | ||||
家畜ふん尿 | ||||
家畜の死体 | ||||
13号廃棄物 |
保管容器・車両
保管容器
保管容器 | 台数 | 保管容器 | 台数 |
---|---|---|---|
2m³ボックス | 250台 | 3m³ボックス | 100台 |
8m³コンテナ | 30台 | 10m³・22m³・25m³ 28m³・30m³ |
各1台 |
車両
車両 | 台数 | 車両 | 台数 |
---|---|---|---|
4tアームロール車 | 2台 | 5tアームロール車 |
1台 |
3tユニック車 | 1台 | 3tダンプ車 | 1台 |
4tダンプ車 |
2台 |
12tコンテナ |
1台 |
産業廃棄物収集運搬業許可地域
愛知県
岐阜県
静岡県
三重県
滋賀県
マニフェスト及び委託契約について
マニフェスト制度は、産業廃棄物を委託処理する排出事業者の責任を確保する とともに、社会問題となっている不法投棄を未然に防止することを目的にしています。排出事業者は事業者自らの責任で産業廃棄物を適正処理しなければなりません。
その処理を他人に委託する場合は、マニフェスト (紙マニフェスト か 電子マニフェストのどちらかを選択) を利用して、委託した廃棄物が最終処分まで適正に 処理されたかどうか確認することができるものです。電子マニフェストはIT化のメリットである「情報の共有」と「情報伝達の効率化」を活用して、排出事業者、処理業者における情報管理の合理化を推進します。
さらに、偽造がしにくいため、都道府県等の廃棄物処理の監視業務の合理化や不適正処理の原因者究明の迅速化に役立つなどのメリットがあります。
車両
事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、違反した場合は罰則規定があります。
これらの法を破った場合「5年以下の懲役」もしくは「1千万円以下の罰金」(法人は、1億円以下の罰金)、または「その両方」が課せられる可能性(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて規定)があります。
産業廃棄物 収集運搬・中間処理のご相談は、トリプルエナジーへ。
事務所所在地 〒470-2012 愛知県知多郡東浦町大字緒川字上鰻池1-36
TEL:0562-57-6808 FAX:0562-57-6818
営業時間 7:00~11:50 13:00~16:30 (年末年始・日曜日定休)
<メールでのお問い合わせはこちら>